立ち退き・明け渡し請求の流れ 

IMG_2657.jpgのサムネール画像   賃借人が家賃を払ってくれない、賃借人以外の人が住んでいるようだ、もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。

いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、大家さんは賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません。
しかし、きちんと、法律にしたがった手続きによれば、問題を解決することができます。

このような場合は、弁護士に賃料請求や明け渡し手続きについてご相談ください。
 

(1)物件の調査

まずは物件の現況を調査します。
物件の調査には、その後に予定している手続きをスムーズに進めるためのポイントがあります。
 

(2)内容証明による催告・交渉

調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
まずは内容証明郵便によって、賃料支払いの催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示を証拠に残した上で、話合い・交渉を開始します。
 

(3)占有移転禁止の仮処分

賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合が、よくあります。
このような場合、占有者は物件の明渡を妨害するために、わざと占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。このような状況を回避するため、保全手続きとして占有移転禁止の仮処分を行います。
 

(4)賃料請求・明渡訴訟

賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。
裁判の判決に基づく明渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段です。
手間がかかりますが、弁護士にお任せいただければ安心です。
 

(5)強制執行

勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡を行います。
このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することもできます。
 
強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。
 
まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。
 

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