家賃の値上げ交渉 

IMG_8652.jpgのサムネール画像   時価の上昇、周りの家賃相場よりも家賃が安くなった場合、固定資産税の負担が増えた場合など借家人に対して値上げ請求をすることができます。
 

一般的に、契約期間内の家賃は一定です。
契約書に「契約期間内の値上げはない」という条項がなければ、期間内でも値上げ請求をすることはできますが、多くの場合契約更新時に請求することになります。

家賃値上げの流れ

家賃値上げの通知

値上げを拒否

協議
↓まとまらない場合
調停

訴訟
 
借家人が値上げに応じないが、どうしても家賃を上げたい場合には、簡易裁判所に家賃の値上げを求める調停を起こします。
民事調停法24条の2 調停前置主義により、いきなり裁判にすることはできません。
 
値上げが認められるには、下記の条件があります。

  • 土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
  • 周辺の家賃相場と比べ、家賃が低い場合
  • 土地建物の価格が高騰したとき
  • 契約書に「家賃の値上げをしない」という特約がないとき
 
上記の条件を踏まえ、調停委員や裁判所が総合的に判断することになります。

まずはお気軽にお電話下さい!

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。

●HOME
●事務所紹介
弁護士紹介
ご相談の流れ ●アクセスマップ ●弁護士費用

宮城県仙台市青葉区北目町2番39号 東北中心ビル8階A室
TEL:0120-657-687
(受付時間:平日9:00~18:00 相談時間:平日9:00~17:30 夜間相談:火曜日18:00~20:00)
初めての方でも安心してご相談いただける地元宮城県仙台市の弁護士です。
Copyright (C) 高橋善由記法律事務所 All Rights Reserved.