取引先が破綻した場合の対応について
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取引先が破綻してしまった場合、債権の回収は非常に困難になります。
不動産を担保に有していない企業にとっては、その後の破産手続等において基本的に配当金を受領できるだけで、債権の大半は回収不能として諦めるしかない場合も多いと思います。
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しかしながら、取引先が破綻してしまったからといってまだ諦める必要はありません。まずは、下記の方法によって対応できないかどうか、一度検討してみることをお勧めします。
(1)「相殺」を利用する
相殺とは、当事者間で相互に債権を保有している場合において、双方が持っている債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。取引先が破産してしまった場合であっても、債権回収が図れる手段の代表例として挙げられます。
取引先が破綻してしまった場合でも、もし取引先に対して債権と債務の両方が存する場合には、両者を相殺し相手方に対する返済義務を免れることで、事実上は取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることが可能です。
また、相殺の意思表示は、適切な相手に対し的確な方法で行う必要があります。しかし、債権回収の専門家である弁護士に手続を依頼すれば、破産手続等の法的整理手続に応じ、意思表示の相手方を選択して内容証明郵便を利用する等、的確な方法により相殺の意思表示を行うことが可能です。
(2)担保権の実行
破産手続開始決定があったとしても、原則として、債権者の担保権は制限されることなく行使することができます。破産法上債権者の担保権は別除権と呼ばれますが、その他の債権(一般債権)より優先して債権の回収を受けることが可能です。ここでは別除権の典型的な例として、抵当権と所有権留保についてご紹介させて頂きます。
抵当権の実行によって債権の回収を図る場合には、裁判所に競売の申立てを行います。申立に際して必要な書類は、抵当権の設定登記に関する登記簿謄本です。
登記簿謄本は、他にも抵当権の存在を証明する確定判決で代替することも可能ですが、通常、登記簿謄本で競売の申立てを行います。この時、申立を行う裁判所は対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所になります。
所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで買主に引き渡された物品の所有権を留保するものであり、売買契約の際の特約として締結されます。
もし、御社と相手方との売買契約に所有権留保の条項が付されていた場合においては、取引先が倒産してしまい、任意の支払が受けられなかった場合であっても、売買契約を解除して商品を引き揚げることが可能です。
この時注意すべきことは、商品の引き揚げに際しては、必ず取引先の了解を取ることです。取引先の了解を得ずに引き揚げを行うと、窃盗罪などに問われる可能性があるため、書面で了解を得ることをお勧めします。
なお、書面の作成名義人は代表者か取引先の顧問弁護士としましょう。また、取引先がその商品を既に第三者に転売している場合においては、その第三者が商品に所有権留保が付されていることを知らなかった場合、商品の所有権を即時に取得していることが考えられます。
また、取引先との売買契約においては、第三者に転売された際、所有権留保が解除されると定められている場合もありますので、その場合には所有権留保の方法により債権を回収することは困難になります。
(3)債権譲渡
取引先は、破綻したとはいえ、それまで何らかの事業を行ってきていますので、第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。
例えば、取引先が別の会社に対して売掛金を持っている場合、取引先から当該債権の譲渡を受けとり、御社自身が譲り受けた債権を第三者に対して行使することで、債権の回収を図ることが可能です。
債権譲渡は原則として意思表示に基づき自由に行うことができます。しかし、債権譲渡を債務者やその他の第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先(債権譲渡人)から債務者に対し、御社(債権譲受人)に債権が移転したことを通知する必要があります。
内容証明であれば確定日付が残りますので、内容証明を用いて取引先に譲渡の通知をさせるのが適切です。
(4)自社製品・他社製品を回収
自社製品を回収する方法は、所有権留保の実行方法で記載したとおりになります。売買契約を解除した上で、所有権に基づいて回収することになりますが、商品の引き揚げに際しては取引先の書面による承諾を得た方がよいでしょう。
また、他社の製品を取引先から譲り受けることにより、代物弁済として債権の回収を図ることも可能です。この場合においては、もともと第三者の財産だったものですから、必ず取引先の同意書を取っておくことが重要です。
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