個人民事再生について

IMG_8652.jpgのサムネール画像   借金を多く抱えてしまい、返済ができない状態になったとき「破産」をして借金をゼロにするという方法があることは誰でも耳にしたことがあるかと思います。

しかし、破産と聞くとあまりよいイメージがなく、借金に困っているにもかかわらず破産はしたくないと考える方が多いのも事実かと思います。
しかし、借金の返済ができず困っている方には、破産という選択しかないわけではなく「個人民事再生」という方法もあります。

個人民事再生も破産と同じ債務整理の方法の1つですが、次の点で破産と異なる特徴があります。

破産では、借金がすべて免除されること(免責)が多いですが、個人民事再生の場合は、借金は大幅に減額されますが、借金がゼロになるわけではありません。借金のうち、一定額(最低弁済額)を3年から5年かけて返済しなければなりません。

住宅ローンを抱えている方は、破産を選択した場合は、自宅を手放さなければなりませんが、個人民事再生を選択した場合は、自宅を手放さなくて済むことがあります(住宅資金特別条項)。もっとも、住宅ローン自体は減額されません。

ギャンブル等で借金をかかえてしまった場合、破産を選択したとしても借金が免除されないことがあります(免責不許可)。しかし、個人民事再生の場合は、借金の理由がギャンブル等でも利用することができます。

破産をした場合、一定の職業の資格制限を受けてしまいますが、個人民事再生では資格制限はありません。

以上のように、個人民事再生は借金がゼロにはなりませんが、破産ではできないことが可能です。

もっとも、個人民事再生は誰でも利用できるわけではありません。個人民事再生をするためには将来にわたって、安定的・継続的な収入が得られる見込みがなければなりません。また、住宅ローンを除いた借金の総額は5000万円以下でなければ利用できません。

借金の返済に困っているが、自宅を残したい方などは、個人民事再生を考えてみるのも良いと思います。借金の問題をおひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。


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