自己破産について

IMG_2657.jpgのサムネール画像   自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

「自己破産」と聞くと、一般的にマイナスなイメージをお持ちになるかもしれませんが、自己破産の手続きは裁判所が中心となり、多額の借金を抱えた人の自宅をはじめとする全財産を、債権者に公平に分配し、自己破産者の借金を0にすることで自己破産者に生活の再建とともに、人生のやり直しの機会を与えるという、国が法律で認めた救済方法なのです。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産はマイナスなイメージをお持ちの方も少なくありませんが、実は自己破産をすることは一般的に思われているほどデメリットは少ないのです。下記に自己破産のメリット・デメリットをまとめましたのでご参照ください。
 

自己破産のメリット 自己破産のデメリット

1.支払いをしなければならないという精神的な負担から開放されます。

2.自己破産をすることで、借金・保証債務など支払いを全て免れることができます。
※税金、国民健康保険などは対象外になります。

3.保有している財産の中でも、一般的な家具・家電、購入から年数が経過した自動車など、財産としての価値が高くないものに関しては保有し続けることができます。

 
1.官報に掲載されます。


2.お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。


3.破産手続き終了まで特定の仕事(例:警備員、保険の外交など)を勤めることができなくなります。

 
 
自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件があります。この2つの事件の違いは、めぼしい財産の有無によって決定します。同時廃止とは、破産を申し立てた人に時価換価すると60万円以下であることがはじめから明らかな場合に、破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終了してしまうことです。
2つの事件の手続きは異なっているため、以下でご説明させていただきます。 



破産の流れ(同時廃止事件の場合)

1.債権者に受任通知を発送します。
通知が届けば、支払い請求が止まります。

2.裁判所へ申立
弁護士と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出します。
またその際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。
  ↓
3.破産手続きの開始決定、同時廃止
申立人が支払不能の状態であるかなどを裁判所が確認し、破産手続きの開始を決定します。裁判官から質問を受ける審尋(しんじん)という手続きが行なわれることがありますが、この審尋には弁護士も同席することができます。
  ↓
4.免責手続
債権者の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断します。免責不許可事由の有無を裁判官から個別に質問される手続きが行なわれることもありますが、複数人の破産者を一括して短時間で対応するケースが多く、よほどの事情がない限り、免責が認められないことはありません。
 
※同時廃止事件の場合、申立から免責決定までの期間は4~6か月になります。
※破産手続き開始と免責決定については、官報に掲載されます。
 


破産の流れ(管財事件の場合)

1.債権者に受任通知を発送します。
   ↓
通知が届けば、支払い請求が止まります。

2.裁判所へ申立
   ↓
弁護士と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出します。
またその際、申立書を裏付ける資料を集めて合わせて提出することが必要になります。

3.破産手続きの開始決定
   ↓
申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続きの開始を決定します。裁判官から質問を受ける審尋(しんじん)という手続きが行なわれることがありますが、この審尋には弁護士も同席することができます。

4.破産管財人による換価と債権調査
   ↓
裁判所によって破産管財人が選定されます。破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施します。定期的に裁判所において債権者集会が行なわれ、債権者に対して情報提供が行なわれます。申立人は破産管財人の業務に協力する義務がありますので、債権者集会にも出席しなければなりません。
 
5.免責手続き
   ↓
債権者や破産管財人の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断します。免責不許可事由の有無を確かめるために改めて審尋することもありますが、債権者集会などと兼ねて行なうことがほとんどです。よほどの事情がない限り免責が不許可になることはありません。
 
※管財事件の場合、申し立てから免責決定までの期間は通常6か月から
1年程度です。
※破産手続開始決定と免責決定については官報に掲載されます。
 

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