過払い金返還請求について

IMG_2891.jpgのサムネール画像   過払い金とは、債務者(借金をした人)が貸金業者に支払い過ぎたお金のことを言います。
 
借金をした人が消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を超える利息で借金の借入れをしていた場合、利息制限法を基に計算したものを超える部分があれば、それは本来支払う義務がなかったお金として「過払い金」にあたります。
なぜ、過払いという状態が発生することがあるのかというと、以前は、消費者金融などの貸金業者が定める利息と法定利息である利息制限法の貸出利率に差があったからです。消費者金融などの貸金業者の多くは、出資法の上限利息である29.2%ぎりぎりの貸出を行なっている場合が多かったのです。
 
しかしながら、利息制限法では貸出利率の上限は次のように決められています。
 

利息制限法による上限利息

10万円未満:年20%
10万円以上100万円未満:年18%
100万円以上:年15%

 
このような状況が起こった原因の1つに罰則の有無があります。出資法を越えた利率で貸出を行なうと刑事罰の対象になりますが、以前は、利息制限法の上限金利を越え、出資法の上限金利は超えない利息での貸出には罰則が特に設けられていなかったのです。このような利息制限法の上限金利20%と、出資法の29.2%との間の金利をグレーゾーン金利と言います。
 
そのため、貸金業者は、出資法の上限金利である29.2%という金利ぎりぎりで貸出を行っていたため、結果として「過払い金」という状態が発生するのです。
 
しかし、グレーゾーン金利は、平成22年6月18日に出資法の上限金利が利息制限法の水準の20%に引き下げられたことによりなくなっています。
 
過払い金が発生するかどうかは契約内容次第のため、一概に何年以上取引があれば発生しているとはいえませんが、目安としては一般的には7~8年程度、グレーゾーン金利での取引があれば発生している可能性は高いですので、すぐに弁護士までご相談することをお勧めします。
 
また、過払い金は現在借金を抱えて支払いをし続けている人だけではなく、既に借金を返済している人でも発生する可能性があります。借金を返済している人の過払い金は請求に時効があるので、過去にサラ金などからお金を借りて借金をすべて返済したことがある人は、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


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