過払い金とは、債務者(借金をした人)が貸金業者に支払い過ぎたお金のことを言います。 借金をした人が消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を超える利息で借金の借入れをしていた場合、利息制限法を基に計算したものを超える部分があれば、それは本来支払う義務がなかったお金として「過払い金」にあたります。 |
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