被相続人(お亡くなりになった方)は、遺言によって自身の財産をどのように相続させるかを決めておくことができます。 しかし、「愛人に全財産を譲りたい。」「3人の子どものうち1人の子どもに全財産を譲りたい。」という内容の遺言をした場合には、残された家族は生活に困ってしまうことがあります。 |
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