遺産分割協議がなかなかまとまらない場合、話し合いに参加をしない相続人がいるような場合などには、相続人は家庭裁判所に遺産分割を請求することが可能です。 遺産分割調停は、家庭裁判所にある調停室で、調停委員という仲裁人を交えて相続人間の話し合いを行なうことです。 |
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